エ!何だ?これは?何で大切な不動産コレクションの登記簿謄本に、勝手に法務局がこんなこと書いてくれてるの?
気にし過ぎなのか、ちょっとした「キズ物」になったような嫌な気持ちになってしまった。今回は筆界特定制度を使うと、こんなことが公開されてしまう(しまった)というお話・・・
不動産業界人としては、知らんあんたが悪い今さら的な話・・・
筆界特定制度を利用後の登記簿謄本記録
土地の登記記録に筆界特定がされた旨が記録
とりあえず現物の不動産登記簿謄本を見てみましょう。
このようにしっかり「お印」が付きました。
[テキスト表示すると]
平成〇年〇月〇日筆界特定制度(手続き番号大阪法務局平成〇年第〇〇〇号)
公開されるのはどんなこと?
実際に公開請求したことはないのですが、法務局に聞いてみましたところ以下の内容でした。
(筆界特定の対象となった土地の所在地を管轄する登記所において、筆界特定書が保管され公開されます。)
- 筆界特定手続記録
- 筆界特定書
- 政令で定める図面
- 上記以外でも、請求人が利害関係を有する部分に限り閲覧可能
筆界特定書の全部又は一部の写しの交付手数料は1通につき1000円
筆界特定は双方の土地に記録される
筆界特定を利用する時には、対象となる相手側の土地があります。双方の土地登記簿謄本に記録・公示されることになります。(考えてみれば、そりゃそうだ!)
それでは境界確定訴訟の場合は?
はい!登記簿謄本に公示されません!。
筆界確定訴訟の公示の不十分さは、売主が事実を隠して土地を売却すると買主が損害(取引の安全を阻害)を被る可能性があると考えられます。そのために筆界特定制度では公示・公開性を明確にしたのではないでしょうか。
売却時にデメリットになるか?
デメリットについては、正直言って分かりません。事実として伝えないといけないけど、どのように説明するのが適切なのか分からない。
また所有権移転時には筆界特定書一式も引渡しの対象になると思います。重要事項はどうなるの?
連休明けに、また公務員の皆様にお聞きしてみます!(次のブログネタとして・・・)
- 第1回目:筆界特定制度の事例と流れ
- 第2回目:筆界特定制度を使うと登記簿謄本に公示される(売却時に問題か?)
- 第3回目:筆界特定制度利用物件の重要事項説明書の記載
- 第4回目:筆界特定制度の完結編
(記事編集) http://raise9.blog88.fc2.com/blog-entry-75.html
2009/11/21 | Comment (0) | Trackback (0) |コメントを投稿する 記事: 筆界特定制度を使うと公示される(売却時に問題か?)
お気軽にコメントをぞうぞ。非公開 (管理人のみ閲覧可能なコメント) にしたい場合には、ロック にチェックを入れてください。



Comment